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相続土地国庫帰属制度のくわしい使い方|要件・費用・手続きを解説

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「相続した土地を誰も引き取ってくれない、国に引き取ってもらいたい」

そのための制度が相続土地国庫帰属制度です。
2023年4月27日に開始されたこの制度の要件・費用・申請の流れを、要件チェックフローとともに解説します。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫貴族制度とは
相続土地国庫帰属制度とは 対象者 相続または遺贈で 土地を取得した 相続人 手続き先 法務局に申請 法務大臣の承認を 受ける 主な条件 原則として更地 (建物がないこと) であること 開始時期2023年4月27日から申請受付開始

相続または遺贈(相続人への遺贈に限る)によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫(国)に帰属させることができる制度です(法務省・政府広報オンライン)。

売れない・活用できない・管理が困難な土地を手放す選択肢として創設されました。

相続土地国庫帰属制度とは

  1. 2023年4月施行の新しい制度
  2. 続した土地を国に引き取ってもらう
  3. 原則として更地であることが条件
  4. 負担金20万円以上が必要

要件チェックフロー

費用のまとめ

費用(法務省・政府広報オンライン)

  • 審査手数料:土地1筆あたり14,000円(申請時に納付)
  • 負担金:原則20万円(宅地の場合。農地・森林など区分・条件により異なる)
  • 建物がある場合は事前に解体費用が別途かかる

申請の流れ

注意点

空き家(建物)がある場合は先に解体が必要

建物が残っている空き家の土地は、そのままでは国庫帰属制度を使えません。先に解体費用をかけて更地にする必要があります。

解体コストと制度の利用を合わせて検討しましょう。
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相続放棄とは異なる

相続放棄は相続の開始から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する手続きで、プラスの財産もすべて放棄することになります。

国庫帰属制度は相続後に「特定の土地だけ」国に引き渡す手続きで、制度の性格が異なります。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、売れない・管理できない土地を国に引き取ってもらう最終手段的な選択肢です。

建物がある場合は解体が必要で、審査手数料(14,000円)+負担金(原則20万円)がかかります。要件を満たさない場合は売却・寄付など他の処分方法も検討しましょう。