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空き家売却の譲渡所得税の計算方法|3,000万円控除との関係も解説

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空き家を売ったとき、利益(譲渡所得)が生じると所得税・住民税(譲渡所得税)がかかります。相続した空き家には3,000万円特別控除の特例が使える可能性もあります。この記事では計算式と主な特例を解説します。

譲渡所得の計算式

相続した空き家の3,000万円特別控除

被相続人(亡くなった親など)が一人で住んでいた家を相続して売却する場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁 No.3306)。控除後の所得がゼロになれば譲渡所得税はかかりません。

3,000万円特別控除の主な要件(国税庁 No.3306)

  • 対象家屋が昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されている
  • 区分所有建物登記(マンション等)ではないこと
  • 相続開始直前に被相続人が一人で居住していたこと
    (同居家族がいた場合は原則対象外)
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 相続後、売却まで事業用・貸付用・居住用に使用していないこと
  • 耐震基準適合または取壊していること
    (令和6年以降は買主が対応でもOK)
  • 相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円に縮小
    (2024年1月以降の譲渡)

要件を満たすかどうかは個別の事情によります。
物件所在地の市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」を取得し、確定申告で添付する必要があります。必ず税理士に確認してください。

取得費が不明な場合

不動産を売って利益が出ると税金がかかりますが、その計算には「取得費(=もともといくらで買ったか)」が必要です。

ところが相続した不動産の場合、前の持ち主が大昔に買ったものだったりして、購入代金がいくらだったか分からないことがよくあります。

そんなときは、「売った金額の5%」を取得費とみなしてよいというルールがあります(これを「概算取得費」といいます/国税庁タックスアンサー No.3258)。

ただし注意点がひとつ。

もし売買契約書や領収書が見つかって、実際の購入代金が「売値の5%」より高かった場合は、その実際の金額を使ったほうが税金は安くなります

取得費が大きいほど「利益」が小さく計算され、その分だけ税金も減るからです。

まずは家の中や古い書類の中に、購入当時の売買契約書・領収書がないか探してみましょう。見つかれば得をする可能性があります。

まとめ

空き家を相続して売却するとき、利益が出れば譲渡所得税(所得税・住民税)がかかります。でも、ポイントを押さえておけば、税金を大きく減らせる可能性があります。

この記事の重要ポイント

  • 譲渡所得は「売った金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除」で計算する
  • 相続した空き家には、最高3,000万円を差し引ける特例がある
  • 特例には「昭和56年5月31日以前の建築」「被相続人が一人暮らしだった」など細かい要件がある
  • 取得費が分からない場合は「売値の5%」を使えるが、古い契約書・領収書が見つかれば実額を使ったほうが得なことも

特に3,000万円特別控除は、使えるかどうかで支払う税金が数十万〜数百万円変わることもあります。

だからこそ「売る前の準備」がとても大事なんです。

空き家を売る前にやっておきたいこと

まずは、購入当時の売買契約書・領収書を探しておくこと。そして、特例を使えそうな物件なら、市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する流れも確認しておきましょう。

そして何より大切なのは、税理士など専門家に相談することです。この記事で紹介した要件はあくまで一般的なもので、実際に特例が使えるかどうかは、あなたの個別の事情によって変わります。

「知らなかった」だけで損をするのは、本当にもったいないですからね。

空き家の売却は、人生でそう何度もある出来事ではありません。だからこそ、正しい知識を持って、後悔のない選択をしていただければと思います。この記事が、あなたの空き家問題を解決する一助になれば幸いです。